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くりっく365よくあるご質問

税金

税金:ご質問

税金:回答

くりっく365の税率を教えてください。

くりっく365は、申告分離課税となり、一律20%(所得税15%・住民税5%)となります。

※2013年1月1日~2037年12月31日の25年間は、所得税(国税)の2.1%にあたる0.315%が「復興特別所得税」として追加で課税されます。

確定申告の際、課税の対象期間について教えて下さい。

個人の方・・・確定申告時の前年度である1月1日から12月31日まで
※例)2009年に確定申告を行う場合は2008年の1月1日から12月31日まで
法人の方・・・各事業年度ごと

すべてのポジションの利益が課税の対象となりますか。

取引をしたすべてのポジションが確定申告の対象になるわけではありません。
決済をしたポジションの確定利益が雑所得扱いとなり、課税対象となります。

FX取引での確定申告の義務が発生する場合はどのような時ですか。

FX取引での確定利益を含めた雑所得の合計が20万円以上となった場合に確定申告の義務が発生致します。

※注意事項
確定申告をされる場合、詳細についてはお近くの税務署にてご確認下さいますようお願い申し上げます。

雑所得とは?

「利子所得」「配当所得」「事業所得」「不動産所得」「給与所得」「退職所得」「譲渡所得」「山林所得」「一時所得」の9種類のいずれにも該当しない所得のことを言います。

具体的には

・「公的年金(年金・恩給)」
・「著述家や作家以外の者が受ける原稿料や印税」
・「講演料や放送謝礼金」などの所得を指します。

確定申告の際に当社での取引結果を提出する場合の必要書類について教えて下さい。

確定申告をされる場合、必要書類は「金融取引年間報告書」が該当の書類となります。
お客様にて取引画面より該当の書類を印刷して頂くことになります。

<操作方法>
上部メニュー内の 「レポート印刷」 → 「金融商品取引年間報告書」

※諸事情により印刷ができない場合
お客様から「書面による交付の申し出」をして頂ければ当社の定める時期および方法により交付することが可能です。その場合には、書類作成送付料として(1送付当り2,000円+消費税)をお支払頂くことになりますのでご了承下さいますようお願い申し上げます。

利益が出た際に税金はかかりますか?

税金・確定申告の詳細については、こちらをご覧下さい。

確定申告の際に必要な書類(金融商品取引年間報告書)を自分で印刷する事が出来ません。
送って頂けますでしょうか?

お客様から書面送付のご依頼を頂き当社から書類をお送りすることは可能です。
その場合、取引所外国為替証拠金取引説明書でもご案内させて頂いております通り書類作成送付料として(1送付当り2,000円+消費税)が必要となります。

≪書類送付のご依頼について≫

1.お客様からメール(宛先:support365@fxbroadnet.com)にて下記内容をご連絡下さい。

※必ずご登録のメールアドレスよりご連絡下さい。

・お名前(フルネーム)
・お客様番号
・必要な書類の名称
・必要書類の対象期間
・書類作成送付料をお振込み頂ける日付
2.下記の当社指定口座に書類作成送付料(1送付当り2,000円+消費税)をお振込み下さい。
当社にてご入金を確認後、お客様へ書類を送付させて頂きます。
≪お振り込先≫
銀行名:三井住友銀行(0009)
支店名:人形町支店  (212)
口座種別:普通
口座番号:1209850
口座名義:カ)エフエツクスブロードネツト

※尚、振込名義人の欄にはお客様のお名前に続けて、登録電話番号の下4桁のご入力をお願い致します。

年間で損失が発生した場合、確定申告すれば損失の繰越控除の適用を受ける事はできますか?

2012年1月1日以降のお取引において発生した確定損益については、繰越控除の適用を受けることができます。

「FXブロードネット」もしくは「FXブロードネット365」の取引で損失が出 た場合、損益の通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額が発生したようなケースでは、 その損失を翌年以降3年間にわたって、他の取引所上場先物取引で発生した利益から控除することが出来ます。

損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年(毎年1月~12月)について、確定申告をしておく必要があり、 かつ、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。

なお、税率、課税関係は、税法及びその解釈が将来変更される可能性がありますので、詳細は税務署、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。

FXブロードネット365(くりっく365)口座とFXブロードネット(店頭取引)口座との損益を通算する事は可能ですか。

はい。可能です。
但し、店頭取引分に関しては、2012年1月1日以降の取引内容より通算する事が可能となります。
2011年12月31日以前のお取引内容に関しては、通算する事はできません。

くりっく365口座による利益は、雑所得に区分されており申告分離課税方式なので、総合課税で収めた税金とは別に、税率一律20%(所得税15%+住民税5%)を、確定申告にて納税する事となります。
※詳細はコチラからご確認ください。

2012年1月1日以降の取引で損失が発生した場合、損失額は自動的に繰り越されますか?

2012年1月1日以降に確定された損失額は、3年間の繰越控除を受けることが可能ですが、自動的には繰越されません。
損失額の繰越控除を受けるためには、期間中に取引されなかった場合でも、損失が生じた年から継続して確定申告が必要になります。
※詳細はコチラからご確認ください。

損益の通算って何ですか?

損益の通算とは、複数の金融商品間や異なる金商業者の口座間で発生した損益を合算することを指します。
※詳細はコチラからご確認ください。

※通算した結果、年間の損益が損失になった場合でも、繰越控除を受けるためには確定申告が必要になります。

損失の繰越控除とは何ですか?

「くりっく365」の取引で損失が出た場合、損益の通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額が発生したようなケースでは、 その損失を翌年以降3年間にわたって、「くりっく365」や他の取引所上場先物取引で発生した利益から控除することが出来ます。
損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年(毎年1月~12月)について、確定申告をしておく必要があり、 かつ、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。
なお、税率、課税関係は、税法及びその解釈が将来変更される可能性がありますので、詳細は税務署、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。

※通算した結果、年間の損益が損失になった場合でも、繰越控除を受けるためには確定申告が必要になります。

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